
アットおかたづけスタイルでは、粗大ごみを電話一本で24時間対応!多くの方は日中はお仕事をされているため、休日に粗大ごみの回収に伺うことが多いですが、アットおかたづけスタイルでは、東京23区や横浜市・川崎市など都心にお住まいの皆さまのライフスタイルに応じて粗大ごみを処分できます。また事前に料金の提示・御見積りいたしますので、安心して作業をご依頼ください。また、粗大ごみだけではなく、小さなゴミ、不用品、リサイクル品など、買取も無料引き取りも行っておりますので、御気軽にご相談ください。
ちょっとした買い物にも、少し遠出するにも便利な自転車。ですが、いざ不用品として処分するとなると正しい処分方法が分からないものですよね。そのまま放置されて錆びついてしまった自転車もよく見かけます。ですが、「不用品の自転車の放置は絶対NG!」思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。不用品の自転車を手放すことを決めたら正しい方法で早めの処分・回収をおすすめします。
そのためにも、手間のかからない不用品回収業者への処分・回収依頼などを含めた「自転車を処分する6つの方法」をご紹介しましょう。
目次
不用品となった自転車の処分には、冷蔵庫などの家電リサイクル法といった厳格な定めはありません。しかし処分や回収までの過程や方法によっては、思わぬトラブルに巻き込まれることも。まずは、不用品となった自転車の処分・回収にあたって気をつけるべき注意点を解説します。
不用品になった自転車を回収・処分せずに、お住いの集合住宅の片隅に長く放置してしまうと、オーナー側は風化し錆びついた自転車は景観を損ね、場所も取るため早く撤去・処分したいと考えます。不用品とはいえ、所有者がいる自転車をオーナー側で勝手に処分することはできないため、放置自転車の撤去の通知を出し、それでも放置が続けば不用品自転車の不法投棄と判断するでしょう。警察に相談し、警察は該当の自転車の防犯登録などから盗難や事件に関わっていないかなどを調べ、最終的には撤去・回収・処分となります。
回収依頼や処分をせずに、不用品となった自転車を放置すると盗難のリスクが高まります。また適切ではない処分方法で不用品自転車が他人の手に渡った場合、犯罪に利用される可能性も。もし何らかの事件に自分の自転車が使われてしまえば、防犯登録や車体番号から持ち主を割り出され関与が疑われる可能性もあります。そのため、不用品となった自転車の処分・回収・買い取り・売却には、どんな形であっても基本的に「防犯登録の抹消手続き」が必要になることをお忘れなく。
このように、不用品となった自転車の回収・処分は家電と違い、防犯を意識した方法が大切です。
そもそも「自転車防犯登録」とは、自転車の所有者を明確にする目的で、自転車保有者であれば義務となっている制度です。自転車の盗難防止と被害回復の促進を図る制度ですが、義務ではありつつも罰則は科せられません。盗難にあった時、警察へ被害届を出すことで戻ってくる確率は高くなります。
「自転車防犯登録」を行うと、登録シールが貼られます。目に見えてシールがあるので、ある場合とない場合で盗難にあうリスクが段違いです。また、盗難にあった後に見つかった場合、登録シールがあれば所有者がわかるので、警察から連絡を貰うことが出来ます。
さらに、登録シールがない場合、所有者が届出されず明確でないため、「購入者本人であっても盗難車ではないのか?」と疑われてしまう可能性が高まります。
新品の自転車を購入する場合は、購入した販売店で支払い時などに手続きを行うことが多いです。購入時の店舗で登録する場合、以下二点で出来ます。
ネットで購入した時は、防犯登録を行うことはできません。自転車を扱う店舗やスーパー・ホームセンターなどで「自転車防犯登録所」のステッカーがあるところで届け出を行うことが出来ます。
登録時に必要な物は以下になります。
お引越しで所有者の住所が変わる場合や姓が変わった時は、登録情報の変更が手続きが必要です。
引越し後都道府県が変わらない場合は、防犯登録情報の更新を行いましょう。自転車販売店やスーパーにある防犯登録所で出来ます。結婚などにより姓が変わった場合も同様に更新が必要です。
【住所変更時必要な物(県内転居)】
・身分証明書
・自転車本体
・更新手数料
・防犯登録カードの控え
防犯登録は都道府県ごとに行う届け出となるため、引越し前後で都道府県が変わった場合は、改めて防犯登録を行いましょう。その際、二重届けにならないように、旧住所で登録破棄を行ったうえで、新しく登録が必要になります。
【防犯登録の抹消手続き(旧住所の都道府県 防犯登録店舗)】
・自転車本体
・身分証明書
・防犯登録カードの控え
※費用は掛かりません。
【再登録時の必要な物(新住所の都道府県内 防犯登録店舗)】
こちらは新規登録時と同じ物が必要です。
・自転車本体
・身分証明書
・登録手数料
・自転車を購入したことが証明できるもの
こちらについては、有効期限がある都道府県もあります。
例として、神奈川県の場合「7年間有効」 東京都の場合「10年間有効」となります。
有効期限を過ぎると、自動的に抹消されてしまうため、更新手続きが必要になります。更新手続きは新規登録の時と同じ手続きになりますので、注意が必要です。
フリマやオークション・友人経由で中古品を購入することもあるでしょう。中古品を購入した場合も「自転車防犯登録」は必要です。
他人から自転車を譲りうける時には、「自転車防犯登録の抹消手続きの控え」を貰いましょう。前所有者が登録を抹消していない状態で、名義変更(新所有者の登録)はできませんので、注意が必要です。
スムーズに防犯登録を行うために「譲渡証明書」も必要です。「抹消登録の控え」と「譲渡証明書」が準備出来たら、登録販売店に行き登録するようにしましょう。
この手続きを行わず、前所有者が警察に盗難届を出したら…と思うと。トラブルにならないよう手続きなどはきちんと確認しましょう。
さて、では処分するときはどう処分するかについて、解説いたします。処分する、となると多くは「粗大ごみ」と思い浮かべるでしょう。お住まいの自治体によって、粗大ごみの値段や予約方法などは異なりますので、事前に確認しておきましょう。その際は前述の「防犯登録の抹消手続き」をお忘れなく。
とにかく急いで処分したい場合は、「防犯登録の抹消手続き」を行ったうえで、不用品回収業者などを利用することをおススメします。
東京23区では粗大ごみとして有料で処分する方法が一般的なようです。
料金は自転車のサイズによって変わりますが、小さいものならば400円〜から処分してもらえます。
不用品となった粗大ごみを処理施設に直接持ち込むことで、処理費用を安く抑えることもできます。しかし東京都23区内では前項の中野区を始めとして、渋谷区、新宿区、中央区、豊島区、目黒区など、そもそも直接の持ち込みができない区が多いようです。
横浜市では不用になった自転車を粗大ゴミとして処分できます。
横浜市の場合、大人用自転車・子供用自転車・電動自転車、種類によらず粗大ごみとして出せますが、電動自転車の場合はバッテリーを取り外した上で回収してもらう必要があります。
実は横浜市に限らず、電動自転車のバッテリーはリサイクルしなければならず、自治体の処分対象外になる場合が多いのです。
バッテリーの処分については、電動自転車を購入した店や同じメーカーの電動自転車の取扱店に相談しましょう。
不用品になった自転車は慎重に回収・処分しなければ、トラブルに発展する可能性があります。そう考えると、ますます処分や回収依頼が億劫に感じてしまいますね。ここでは、最も簡単な不用品回収業者への回収依頼から、少し得する方法まで、6つの処分方法をご紹介します。
まだ使える自転車ならば、リサイクルして誰かに乗って欲しい…と思う方も多いはず。不用品となった自転車を買い取ってくれるリサイクルショップは各地にあります。大きな劣化や不具合がなければ買い取りという形でお得に回収してもらえるでしょう。リサイクルショップでの査定の際は、不用品ではあっても自転車は可能な限り綺麗な状態にして臨みましょう。可能ならば事前に点検もすべきでしょう。
劣化が激しかったり、部品に不具合が見つかればせっかく持ち込んだのに買取不可になってしまいます。また、リサイクルショップに買い取ってもらう形での処分方法でも「防犯登録の抹消手続き」は必要です。
フリマアプリでの不用品の自転車の売却は、お得に処分できる方法の1つ。処分・回収費用を抑えたい方におすすめです。
ただし、デメリットとして処分の際に不用品になった自転車の「防犯登録の抹消手続き」だけではなく、「譲渡証明書」も必要になります。「譲渡証明書」は自転車の持ち主が変わることを示す書類のこと。作成したら新しい持ち主に渡さなければなりません。新しい持ち主は「譲渡証明書」がなければ防犯登録の手続きができないのです。フリマアプリなど「誰かに譲る」という処分方法は、手続きがとても多くなるため面倒に感じる人も多いようです。また、譲渡の際にトラブルも発生しやすいため注意が必要です。
新しい自転車を買うから不用品になった自転車を処分したい、回収してもらいたい、という場合も多いでしょう。お店によりますが、自転車の購入時に不用品の自転車と引き換える形で回収してくれます。
不用品の回収方法は店によって異なりますが、500円以上の回収費用が掛かります。お店に自転車を持ち込む労力と回収費用はかかるものの「新しい自転車を店舗で購入する場合」のみ、この処分方法は手間が掛からないと言えるでしょう。不用品自転車の回収の前に「防犯登録抹消手続き」をお忘れなく。
自治体が定めている粗大ごみの回収処分方法に従って、不用品の自転車を回収・処分してもらえます。自治体や自転車のサイズによって費用は異なりますので、事前に自治体のホームページや自転車のサイズなどを調べた上で申し込むことが重要です。防犯登録抹消手続き後、自治体に電話やインターネットなどで自転車のサイズに合った回収処分を申し込みましょう。
数百円〜で購入できる粗大ごみ証紙のシールを不用品の自転車に貼り、指定された場所と日時(大体朝8時まで)に出して回収してもらい、処分となります。
電動自転車のバッテリーだけは分別し、リサイクルのために自分で回収に出さなければなりません。
住んでいる地域の自治体に不用品や粗大ごみの処分・処理施設があれば、回収を依頼することなく不用品自転車を直接持ち込んで処分できます。持ち込む手間はかかりますが、粗大ごみを処分する際の証紙が不要なため、処分費用も抑えられる場合が多いです。
ただし、自治体によって異なるルールが多く、不用品の持ち込み処分が不可であったり、事前申し込みが必要だったり、処分費用がかかる場合もあります。また、不用になった自転車を持ち込める施設がそもそもない自治体も少なくありません。まずはホームページや問い合わせで処分方法をしっかり確認しましょう。
不用品となった自転車の回収・処分方法はたくさんあります。処分・回収までにかかる時間、手続きの多さ、手間、労力、流れ、料金も変わるため、自分の都合や状況に合った処分方法を慎重に選びましょう。料金以外の面で言えば、その中でも不用品回収業者への回収依頼は都合や状況に一番合わせやすい処分方法と言えるでしょう。これを機に、放置してしまっている不用品の自転車を気持ちよく手放してみてはいかがでしょうか?
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